中小M&Aガイドライン(第2版)遵守について

有限会社アダチマネジメントコンサルティングは、中小企業庁が決めた「中小M &A ガイドライン(第2版)」を遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

中小M&Aガイドライン遵守宣誓

支援の質の確保・向上に向けた取組

1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
・仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10) 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13) (仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも1年を目安として定めます。

20 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等を設けます。

直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

仲介業務を行う場合の留意点

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

28 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29 また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

31 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
・あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
・当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

33 デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

その他

34 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上

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中小M&Aガイドライン(第2版)遵守宣言


有限会社アダチマネジメントコンサルティングは、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が決めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言します 。

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新型コロナ対策パンフレット更新

新型コロナウイルスの影響をうける事業者のみなさまにご活用いただける支援策の
パンフレットについて、以下の点が更新されました。

【主な更新箇所】
p.28: 持続化給付金と家賃支援給付金について、必要書類の準備に時間を
要するなどの事情がある方の書類の提出期限を2月15日まで延長
p.32: 生産性革命推進事業の事業内容や公募スケジュールの記載を更新
p.59: テレワーク相談センターの電話受付を平日20時までに延長

〇新型コロナ対策パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

〇新型コロナウイルス感染症関連の支援策
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

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固定資産税・都市計画税の減免措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する
償却資産及び事業用家屋に係る2021年度の固定資産税・都市計画税の減免が措置
されております。
本減免措置に関しまして、申告受付が1月末と迫っております。対象となる事業者
の方は申請を忘れないようにしてください。

【掲載HP】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_manual.pdf

【問合せ先】
(本制度に関するお問い合わせ)
 中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
 電話:0570-077-322
 ※IP電話等のため上記電話番号に発信できない場合、下記までお問い合わせください。
 電話:03-4335-4543
 受付時間:9:30-17:00(平日のみ)

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固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に納税が猶予・軽減されます

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。

■納税猶予の要件
2020年2月~納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が前年同期比概ね20%以上減少

■軽減・免除の要件
2020年2~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が対前年減少率
・50%以上減少 : ゼロ
・30%以上50%未満 : 1/2

詳しくは以下のパンフレットP.73-74を参照してください。
〇新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援策パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

【お問い合わせ先】
固定資産税等の軽減相談窓口 :0570-077322

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ものづくり補助金「ビジネスモデル構築型」の公募開始

4月28日(火)から、ものづくり補助金の類型として「ビジネスモデル構築型」の公募が開始されました。
「ビジネスモデル構築型」は、中小企業個社に対する支援である一般のものづくり補助金とは異なり、民間企業等の支援者が、30者以上の中小企業に対してビジネスモデル構築・事業計画策定のための支援プログラムを開発・提供することを支援するものです。

▽ものづくり補助金「ビジネスモデル構築型」の概要
事業内容:民間企業が主体となって、30 者以上の中小企業に対して、
(1)革新性、(2)拡張性、(3)持続性を有する、
ビジネスモデル構築・事業計画策定のための支援プログラムを開発・提供することを以下の条件で補助します。

・補助上限 : 1億円 (下限 100 万円)
・補助率  : 定額( 10/10 補助)
・事業期間 : 交付決定日から 10 ヶ月以内

詳細は以下ホームページよりご確認ください。

○ものづくり補助金総合サイト
http://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html

○公募要領(ビジネスモデル構築型)
http://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/reiwakoubo_biz_0430.pdf

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持続化給付金受付開始

5月1日(金)より、持続化給付金の申請受付が開始されました。
▽「持続化給付金」事務局ホームページ外部リンク
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

また、新型コロナウイルスの影響をうける事業者のみなさまにご活用いただける支援策のパンフレットが更新されました。
(令和2年4月30日(木)12時)

▽コロナ対策パンフレットURL
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

次のサイトでは新型コロナウイルス感染症関連の支援策が掲載されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

パンフレットの新着情報は、以下のとおりです(↓)。
*********************************
・持続化給付金:持続化給付金ページを更新しました。現在、申請要領
 (速報版)を公開中です。(26ページ)
・持続化補助:通常型、コロナ特別対応型の情報を更新しました。コロナ
 特別対応型の応募方法等の詳細もご確認いただけます。(30、31ページ)
・IT導入補助:公募スケジュールを更新しました。(32ページ)  
・貿易保険:貿易保険による支援策を追加しました。(54ページ)
・電気・ガス料金:託送料金等の支払い猶予期間を1ヶ月から2ヶ月に
 延長しました。(66ページ)
*********************************

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新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆さまのための業種別支援策リーフレットの公表

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける、業種別支援策リーフレットが公表されました。

<経済産業省特設ページ>
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

各種支援策の詳細やお問い合わせ先は、以前よりご案内させていただいております支援策パンフレットよりご確認ください。

<支援策パンフレット>
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

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持続化給付金について

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金が支給される予定です。
制度の具体的な内容や条件については現在検討中とのことですが、現状公表されている情報は以下の通りです。

(1)持続化給付金のチラシはこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

(2)持続化給付金に関するよくあるお問合せはこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

【問い合わせ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)

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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

新型コロナウイルスの影響をうける事業者のみなさまにご活用いただける支援策のパンフレットが更新されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

また、次のサイトでは新型コロナウイルス感染症関連の支援策を随時掲載しております。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

パンフレットの新着情報は以下のとおりです。
*********************************
第1章 経営相談
・専門家による経営アドバイスを受けることができます。
(補正予算、6ページ)

第2章 資金繰り支援
・都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大します。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能とします。
(補正予算、10ページ)

・店舗増加や積極的な成長投資を行っているベンチャー・スタートアップ企業など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大を行っている場合について、売上高の比較要件を明確化しました。
(11ページ)

・新規融資とあわせて既往債務の借換を可能とし、既往債務の借換についても当初3年間利子補給による実質無利子化の対象とします。
(補正予算、21ページ)

・中小企業再生支援協議会が、中小企業者に代わり、一括して元金返済猶予を要請し、新規借入を含めた金融機関調整の上で、事業改善まで一貫してサポートします。
(補正予算、23ページ)

第3章 給付金
・持続化給付金を創設します。
(補正予算、24ページ)

第4章 設備投資・販路開拓支援
【生産性革命推進事業】
・「生産性革命推進事業」における各補助事業の補助率又は補助上限を引き上げた「特別枠」を新たに設けます。
(補正予算、26ページ)

【サプライチェーン改革】
・サプライチェーン対策のための国内投資促進事業を実施します。
(補正予算、30ページ)

・日本への製品・部素材の供給を目的とする海外製造拠点の複線化等に向けて、海外サプライチェーン多元化等支援事業を実施します。
(補正予算、31ページ)

【販路開拓支援】
・JAPANブランド育成支援事業で、地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援します。
(補正予算、32ページ)

第5章 経営環境の整備
【経営資源引継ぎ・事業再編】
・後継者不在の事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押しします。
(補正予算、37ページ)

【事業継続力の強化】
・感染症対策を含む中小企業強靱化対策事業を実施します。
(補正予算、38ページ)

【テレワーク】
・「中小企業経営強化税制」に、新たな類型を追加します。
(48ページ)

第6章 税・社会保険・公共料金
【税の申告・納付】
・2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。
(51ページ)

・4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとします。
(52ページ)

・欠損金の繰戻し還付の対象を拡大します。
(55ページ)

・固定資産税等の減免を実施します。
(56ページ)

【電気・ガス料金】
・個人又は企業にかかわらず、新型コロナ感染症拡大の影響を受け電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に、柔軟な対応を行うことを要請いたしました。
これを踏まえ、ページを更新しております。
(59ページ)

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