固定資産税・都市計画税の減免措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する
償却資産及び事業用家屋に係る2021年度の固定資産税・都市計画税の減免が措置
されております。
本減免措置に関しまして、申告受付が1月末と迫っております。対象となる事業者
の方は申請を忘れないようにしてください。

【掲載HP】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_manual.pdf

【問合せ先】
(本制度に関するお問い合わせ)
 中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
 電話:0570-077-322
 ※IP電話等のため上記電話番号に発信できない場合、下記までお問い合わせください。
 電話:03-4335-4543
 受付時間:9:30-17:00(平日のみ)

カテゴリー: 新型コロナウイルス対策 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です