固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に納税が猶予・軽減されます

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。

■納税猶予の要件
2020年2月~納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が前年同期比概ね20%以上減少

■軽減・免除の要件
2020年2~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が対前年減少率
・50%以上減少 : ゼロ
・30%以上50%未満 : 1/2

詳しくは以下のパンフレットP.73-74を参照してください。
〇新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援策パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

【お問い合わせ先】
固定資産税等の軽減相談窓口 :0570-077322

カテゴリー: 新型コロナウイルス対策 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です