新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

■雇用調整助成金の特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大

厚生労働省より、2月14日から講じている雇用調整助成金の特例措置について、
特例措置の対象となる事業主の範囲の拡大をする旨の発表がなされております。
報道発表は以下のとおりです(2月28日付け)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html

具体的な変更内容は以下のとおりです。
[現行の対象事業主の範囲]
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)
関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
  ↓
[拡大後の対象事業主の範囲]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・
供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

本件に関する問い合わせ先は、最寄りの都道府県労働局となります。
以下の連絡先一覧もご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000597459.pdf

また、新型コロナウイルスの影響をうける事業者のみなさまにご活用いただける
支援策が以下にまとめられています。
http://mail.mirasapo.jp/c/bEf4agxmk25nmjac

パンフレットの中では上記に加え「セーフティネット保証5号の指定業種拡大」
に関する内容も含まれています。

その他、資金繰り支援をはじめ、設備投資や販路開拓、経営環境の整備に関する
施策について、省庁横断的な施策を掲載しております。
ぜひご活用ください。

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