「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました!

日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)では、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証の契約時と履行時等における課題への解決策を具体化するため、本年8月から、中小企業団体及び金融機関団体の関係者、学識経験者、専門家等の委員により精力的に検討が行われてきました。
12月5日、検討の成果として、経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的かつ自律的な準則である「経営者保証に関するガイドライン」と本ガイドラインに関するQ&Aが公表されました。
●ガイドラインの概要
1.経営者保証を契約する時点における対応
1.経営者が個人保証契約を締結せずに融資を受けるための要件等
・経営者が個人保証契約を締結せずに融資を受けるためには、金融機関が法人のみの事業・資産を見て、融資判断できる状況であることが必要。
・具体的には、金融機関は、以下(1)~(4)の全部または一部を満たす中小企業に対して、要件の充足度合いに応じ、経営者保証を求めないことや保証機能の代替手法(停止条件付保証契約※等)の活用を検討。
※停止条件付保証契約とは、中小企業が特約条項(定期的な財務情報の提出義務、他の金融機関に対する担保提供の制限など)に違反しない限り保証債務の効力が発生しない旨の契約
(1)法人と経営者が明確に区分・分離されていること
(2)法人の資産・収益で借入返済が可能であること
(3)適時適切に財務情報が開示されていること
(4)内部又は外部からのガバナンスの強化により(1)~(3)を将来に亘って充足する体制が整備されていること
2.事業承継時の対応
・金融機関は、前経営者の保証債務を、後継者に当然に引き継がせるのではなく、後継者との保証契約の必要性を改めて検討。
2.経営者保証が履行される時点における対応
<保証履行後も保証人の手元に残る資産等>
1.破産時の自由財産(99万円)は、原則として経営者の手元に残る。
2.金融機関は、事業再生等の早期着手により法人からの回収見込額が増加した場合、自由財産に加えて「一定期間の生活費(雇用保険の考え方を参考に、年齢等に応じて約100万円~360万円)」を経営者に残すことを検討。
3.金融機関は、「華美でない自宅」について、経営者の収入に見合った分割弁済をする等により、経営者が自宅に住み続けられるよう検討。
4.保証債務履行時点の資産で返済し切れない保証債務の残額は、原則として免除する。

本ガイドラインは平成26年2月1日から適用が開始されます。
[参考]中小企業庁HP
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/131209keiei.htm

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